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仙台家庭裁判所 昭和50年(少ハ)1号 決定 1975年10月08日

少年 R・O(昭三一・一・五生)

主文

本人を昭和五一年一月五日から四ヶ月を超えない期間中等少年院に継続して収容する。

理由

本件申請の要旨は別紙のとおりである。

そこで検討するに、調査の結果並びに当裁判所の少年および法務教官岩岡正に対する審問の結果によれば、

一  少年は、昭和四九年四月三日当裁判所において、住居侵入、窃盗、道路交通法違反事件により、中等少年院に送致する旨の決定を受け、東北少年院に収容されたが、二ヶ月後に同少年院から逃走し、逃走中の窃盗事件により、同年七月四日再度当裁判所において中等少年院送致決定を受け、同年八月九日東北少年院からの移送により八街少年院に収容されたものであること

二  同少年院においては、当初反則行為もなく、比較的問題性の少ない少年と見られていたのであるが、約三ヵ月後に逃走未遂事故を起し、その後自棄的に無目的な諸反則を繰り返し、このため進級も一~二ヵ月遅れていたところ、昭和五〇年五月ころより漸く落着きが見られるようになり、特に同年七月一日一級の上に進級し、また同月母親の面会があつてからは、向上意欲も見えはじめ、同年八月一三日同少年院長より地方更正保護委員会に仮退院の申請がなされて、同年一〇月一七日には仮退院が予定されるに至つていること

三  然しながら、少年には未だ、雰囲気に乗り易く、思いつきや興味だけで行動する傾向があるうえ、困難に遭遇してもそれを乗り超えて行く自我の強さに乏しく、頑張りがきかないなどの性格上の問題があり、今後も生活の意欲を持たせるよう他からの励ましが必要であるところ、少年母共に保護司による生活の指導を望んでいること

四  少年は、仮退院後、仙台市○○町所在の○○工業仙台営業所において、母兄と共に、同社の寮に住込みで、稼働することになつているが、少年には以前経験した自動車整備の仕事に就く希望があり、○○工業所に勤めながら、右希望に沿う職業を探したい意向であるところ、右転職業が現実となるときは、同寮から出なければならないことが予想されること

五  少年の家族に対する関係については、母親が少年の帰宅を待ち望んでおり、受入れ感情は比較的良好と思われるが、少年には従来母親に対する不信感が潜在しており、少年側が心を閉ざし勝ちであつたこともあつて、家族との意思の疎通が十分ではなく、必ずしも安定的なものとはいえないこと。

六  以上の事実が認められ、これによれば、少年の犯罪的傾向は未だ十分矯正されたものとは認められず、少年の資質、帰住環境に照らせば、仮退院後もなお半年程度の保護観察が必要であると認められるところ、少年は出院後二ヵ月半程で満齢となるので、少年を成人となる昭和五一年一月五日から四ヵ月を超えない期間中等少年院に引き続き収容するのが相当であると思料する。

よつて少年院法第一一条第四項を適用して、主文のとおり決定する。

(裁判所 小池洋吉)

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